【表紙】 障がいのある人の権利擁護 福岡市 障がい者110番 相談は無料 【裏表紙】 障がい者の権利擁護や差別解消にかかる相談などに対応するため、常設の窓口を設置し、様々な悩みや相談を無料でお受けいたします。 相談内容 ■生命や身体に対する侵害   ■財産に対する侵害  ■相続に関する相談      ■金融・消費・契約関係  ■家族・親族との人権関係   ■雇用・勤務条件関係 ■隣人・知人との人権関係   ■職場・施設での人権関係 ■障がい者の差別解消に関する相談   対象者 ■福岡市在住の障がい者・家族 ・関係者など  ■福岡市内の会社やお店などの事業者   相談受付時間 相談は無料、秘密厳守です 一般相談 専任相談員が対応 月曜〜金曜   午前9時〜午後5時まで(第2・第4木曜除く) 第2・第4木曜 正午〜午後8時まで(お仕事帰りの相談に対応) ※祝日・年末年始はお休み ※留守番電話・ファックスは24時間受付 各種相談 電話やホームページでご確認ください ※各種相談の日程 ※ピア相談の障がい種別電話やホームページでご確認ください 障がい者110番 検索 ピア相談(月1回) 障がい当事者(その家族)が対応 第3水曜 午前10時〜正午まで 法律相談(月2回) 事前予約が必要 弁護士が対応 第2・第4木曜 午後1時〜午後3時まで 精神保健福祉相談(月1回) 精神保健福祉相談員が対応 第1水曜 午後3時〜午後5時まで 電話 092-738-0010 ファックス 092-791-7687 メール shougai110@c-fukushin.or.jp 来所 障がい者110番相談室 福岡市中央区荒戸3丁目3-39 福岡市市民福祉プラザ4階 ホームページ http://c-fukushin.or.jp/consultation-desk ※ホームページには、このパンフレットのテキスト版があります。 【見開き】 こんなことで困っていませんか? 障がいがあることで「障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困った」、「自分の 障がいにあった必要な工夫ややり方をしてもらえなかった」ことはありませんか? □交通機関で・・・ イラストの説明 案内板を指さす駅員の横に困った顔の高齢の女性が立っている イラスト終わり 交通機関で、わかりやすく説明を受け目印のところまで案内がありました イラストの説明 笑顔で女性を案内していく駅員 イラスト終わり □お店で・・・ イラストの説明 お店の前に立つ困った顔の店員と車いすの男性 イラスト終わり 時間のすり合わせをしたら、車いす移動の手伝いで、ゆっくり食事できました。 イラストの説明 笑顔で車いすをおす店員 イラスト終わり □お部屋探しで・・・ イラストの説明 お店の中のカウンターを挟んで座る、困り顔の男性と女性 イラスト終わり 不安症状で困ることを伝えたら、安心できるお部屋を一緒に考えてくれました。 イラストの説明 明るい顔で立っている男性と女性 イラスト終わり □会議で・・・ イラストの説明 テーブルを囲んで会議中の5人の男女 一人が困った顔で首をかしげている イラスト終わり わかりやすく説明する方がいてスムーズに参加できました。 イラストの説明 困り顔だった男性が、両手を顔の横に広げて、笑顔を見せ周りの4人も笑顔でみている イラスト終わり □災害時に・・・ イラストの説明 ハンドマイクを持った男性が、校庭で食事の配給と言っている 一人の女性が困った顔で見ている イラスト終わり 避難所で、聴覚障がい向けのコミュニケーションボードがありました。 イラストの説明 ハンドマイクを下した男性が、内容を紙に書いて女性に見せている イラスト終わり 障がいのある人の社会的障壁(バリア)を取り除くのは、社会の責務です。 障がいの状態は多様であり、それぞれが「バリア」と感じるものも多様です。少しでも自分とは異なる状況にある人の「困りごと」や痛みに気付き、障がいのあるなしにかかわらず、共感できるようになることからはじめましょう。そして、障がいのある人との交流のなかで障がいのある人もない人もお互いにできることを伝えあうこと(建設的な対話)がお互いの理解を深めていけます。一人ひとりが、差別をなくしていくという気持ちをもって、行動していくことが求められます。 不当な差別的取扱いは禁止されています。 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されています。 正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。 合理的配慮の提供が求められています。 障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。 重すぎる負担があるときでも、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別の方法を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。 【見開き右側】 福岡市障がい者差別解消条例 福岡市障がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 障がいのある人、その家族、事業者の方へ こんなときのためにあります。 障がいのある人 「差別された」 「説明が不十分だ」 事業者など 「差別していない」 「説明は尽くした」 建設的対話による解決のお手伝いをします。 差別解消相談の窓口 福岡市 障がい者110番 どんなことでお困りですか? イラストの説明 相談窓口の案内板の下で説明を受ける男性 イラスト終わり 障がいがある人の困っている状況や、事業者のできることを確認し、「必要な工夫」「違う方法がないか」を一緒に考えていきましょう。 説明・情報提供 関係機関へ通知 調整・あっせん その他必要な支援